障害年金の意義
≪障害年金≫を簡単に言ってしまうと、
[身体や心の状態により、日常生活や仕事に影響が出た場合、症状が回復するまでの期間、生活を支えるために支給されるお金です。
≪障害年金≫制度の成立根拠として大事な法律があります。
日本国憲法 第25条2項
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
障害者基本法 第15条
国及び地方公共団体は、障害者の自立及び生活の安定に資するため年金・手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。
上記の法律は、国が国民にしなければならないことを規定しています。
≪障害年金≫を受け取る手続きを請求するといいます。希望を申し出て許可や認可を求める申請とは違い、≪障害年金≫を受け取れる状態になったと考えられるため、支払ってくださいよと国に要求できる権利なのです。
よく似ている制度に、民間保険会社の医療保険や健康保険の≪傷病手当金≫があります。
これらの制度は保険金を受け取れる期間に制限があります。民間の医療保険は入院中の給付が主で、給付日数は契約で定められています。健康保険の傷病手当金は主に休職中の最長1年6か月間です。
障害年金は認定の状態にある限り、給付日数に制限がありません。安定した支給が見込まれるため、安心して治療に専念でき、精神的にも落ち着くことができるのではないでしょうか。
もちろん症状が軽快すれば年金が停止になることもあります。身体や心に生じた症状を克服し、少しずつ仕事を再開・復帰できる状態になってお給料を受け取れるようになることも大切なのではないでしょうか。障害年金の受給だけですべての生活を賄うのは大変かもしれません。でも障害年金を受け取りながら生活の基盤をつくることにより、安心して将来を見据え、勇気をもって社会に参加していけるのではないでしょうか。
身体と心に寄り添ってくれる頼りになる味方
それが≪障害年金≫であると思います。