初診日とは?
障害年金を請求するにあたり、“初診日”が大変重要になります。
初診日とは、文字通り、最初に病院を受診した日です。
ここで注意するのは、体調の不調を感じて最初の病院を受診した日ということです。
つまり、病名を診断された病院ではないことです。
身体の不調を感じた際、最初はかかりつけである近医を受診することが多いと思います。その近医で紹介を受け、次に市民病院や大学病院等の大きな病院を受診する場合が一般的でしょう。最初から市民病院や大学病院等の大きな病院へ行くことは少ないと思われます。
請求にあたり、何年も記憶をさかのぼる場合、意識としては診断名が確実になった大きな病院が記憶に残っているものです。しかしこの場合は原則として最初に受診した近医の病院が初診日となります。これはいくつの病院を転院している場合でも同様です。
この“初診日”を医師に証明してもらわなければなりません。
しかしながら、5年以上前の受診記録であると、記録が残っていない場合もあります。
初診と思われた病院での記録が残っていなかった場合、領収証やその他の資料において自分自身で証明する必要があります。