愛知県岡崎市 桑原佐利社労士事務所の障害年金相談サイト

障害等級

障害年金は等級別に年金額が異なります。
初診日が国民年金の加入期間にある場合は、基礎年金として1級・2級
初診日が厚生年金の加入期間にある場合は、厚生年金として1級・2級・3級に分かれます。
障害厚生年金1級又は2級の場合は、障害基礎年金1級又は2級も併せて支給されます この級別は症状が重いほうから1級・2級・3級の順になります。もちろん年金額も1級が一番高いです。
身体障害者手帳が1級だから障害年金も1級になるでしょ?という質問をよくいただきます。
似たような言い方をしますので混同しやすいのですが、身体障害者手帳と障害年金は制度が異なりますので必ずしも一致しません。 身体障害者手帳が1級でも症状が安定して日常生活に大きな影響がなければ、障害年金がもらえないことだってあるんです。

等級については少し堅苦しいですが少し説明させてください。

1級・・
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。
例えば、身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち病院内での活動でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

2級・・
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り・下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

3級・・
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

障害年金の障害等級(日本年金機構ホームページ資料より)

難しい表現ですが、なんとなくイメージをつかんでいただけたでしょうか。
簡単にいうと、日常生活にどれくらいの影響があるか、仕事にどれくらいの影響があるかということです。これは自分が思う状態と、他人からみた状態で判断が分かれることも多いです。
そこでそれぞれの級別について、『認定基準』というものがあります。
認定基準は、眼・聴覚・鼻腔機能・そしゃく嚥下機能・音声または言語機能・肢体・精神・神経系統・呼吸器疾患・心疾患・腎疾患・肝疾患・血液造血器疾患・代謝疾患・悪性新生物・その他疾患・重複疾患 
等にそれぞれ分かれています。

つまり、『認定基準』に該当する症状であれば障害年金の等級(1級から3級)とされます

審査は、主に医師の診断書および請求者の記入する病歴・就労状況申立書によって決定されます。

<診断書>は医師のみが作成できるので、他人が加筆や修正をすることはもちろん許されません。
病院に保管されているカルテの内容によって作成されるので、日頃の医師とのコミュニケーションは非常に大切です。医師に自分の症状を伝えきれていないと、実施の症状より軽い症状で診断書が出来上がってしまい、障害認定基準に該当しないといった診断書になる場合もあります。
一度作成された診断書を提出すると、よほどの合理的な理由がない限り訂正・加筆は医師も応じてくれないでしょう。審査も同じです。

<病歴・就労状況申立書>についてですが この書類が請求者さんを一番悩ませる書類です。
症状が出始めた頃からの自身の通院歴・日常生活の様子・仕事の状況を日記形式で記載していくものです。記憶を頼りに記載していく書類ですが、過去の記載を思い起こして作成するのは大変です。医師の診断書の補完をする意味での書類ですが、大変重要な申立書です。適当に作成せず、自身の状況をしっかりと主張したいものです。

 

請求の方法

認定日請求・・
1)初診日から1年6か月経過後から3カ月以内の症状により審査されます。   

  例-初診日)  平成29年1月1日
  ---障害認定日) 平成30年7月1日 (この日から3カ月以内の診断書が必要)
この場合は認定されれば障害認定日の翌月分(H30.8)から年金が支給されます。

障害認定日請求をせずに何年も経過した場合、最大5年間は遡及請求ができますが、直近5年より前の期間は時効とされます。しかし最大5年間の遡及の可能性もあるわけですから、診断書が整うようならチャレンジするべきだと思います。

2)事後重症・・
初診日から1年6か月経過後の障害認定日は、症状が軽い等の理由で診断書を取得しなかったが、その後症状が重くなり、65歳到達前までに請求する場合。
  例-初診日)  平成29年1月1日
  ---障害認定日)平成30年7月1日(診断書取得せず)
  ---請求日)   平成31年1月1日(この時点から3か月以内の診断書が必要)
   この場合は認定されれば請求した翌月分(H31.2)から年金が支給されます。

3)はじめて1級又は2級・・障害等級3級以下の前発障害があったが、その後別の傷病があらわれ、前発障害と後発障害を 併せると障害等級2級以上に該当する場合
2)と似ていますが、初診日・保険料納付要件は後発障害で審査されます。

 

社労士紹介

 

桑原佐利

社会保険労務士

        桑原 佐利(くわはら さとし)

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