愛知県岡崎市 桑原佐利社労士事務所の障害年金相談サイト

乳がん


 40歳のAさんには、会社員である42歳のご主人、中学2年生の娘さんと小学校6年生の息子さんがいます。 Aさんは短大卒業後に入社した会社に勤めて約20年(平均給与20万円/月)になります。
37歳の秋(H27.9.1)、S病院でガン検診を受診して乳ガンと診断を受けました。まもなく左乳房を全摘、しばらく仕事を休んだものの治療を続けながら仕事を続け、家事もこなしていました。
しかし、治療の副作用が現れはじめ日常生活も困難になり、仕事を辞めざるをえませんでした。

家では必要最低限の行動はできるものの、買い物へ外出できず、自宅内の家事も満足にできず横になっていることが多くなりました。現在は1年ほど前よりS病院から転院し、自宅近くのK病院へ通院しています。

 

上記の例では、H29.3現在、認定日請求として請求をすることになりました
・37歳の秋(H27.9.1)が初診日となります。
・初診日(H27.9.1)から1年6か月経過後(H29.3.1)が障害認定日となります。

請求書に添付が必要な主な書類
・障害認定日時点の診断書(医師作成)
病歴・就労状況申立書(自分で作成。初診時から現在までの日常生活・就労状況を説明)
戸籍謄本(夫婦の関係、親子関係の確認)
世帯全員の住民票(配偶者・子の生計同一確認)
配偶者(夫)の直近の所得証明書(加給年金加算のための年収確認)
(いずれも役所の住民課で取得できます)

年金額について
上記例の場合で障害等級2級に認定されたとします。
・障害基礎年金・・780,100(基礎)+(224,500×2)(子2名分加給)=1,229,100
・障害厚生年金・・約360,000(厚生)+224,500(配偶者加給)=584,500
合計 約 1,813,600円(月々151,133円)(偶数月に前月2か月分ずつ振り込み)

注)上記例、年金額はあくまでも参考であり、それそれのケースによって異なります。

精神疾患

Yさんは、高校3年生の時に、さまざまな原因により心療内科に通うことになりました(平成25年5月1日初診)。うつ病と診断され、その後定期的に通院して診察をうけていました。
20歳に到達した際(平成27年7月1日)には比較的症状が安定していましたが、仕事上や人間関係の悩みからうつ病の症状が強くなり、会社も休みがちになりました。
しばらく仕事を続けていましたが身体が動かず、そのうちに出勤できなくなり休職することになりました。その後職場復帰は望めず、退職しました。
日常生活では自分から動けず、外出もできません。医師の勧めもあり精神福祉手帳を取得、平成29年4月に障害年金を請求することにしました。

上記の例では、平成29年4月現在、20歳前障害の事後重症として請求することになりました。
平成25年5月1日が初診日になります。
1年6か月経過後は平成26年11月1日ですが、まだ20歳になっていないので、障害認定日は20歳到達日の平成27年7月1日になります。20歳に頃は症状が落ち着いていたので請求せず、その後症状が進んだ時に請求することにしました(請求日平成29年4月)

請求書に添付が必要な主な書類
・住民票
・直近の所得証明(20歳前の障害年金は前年の所得により一部停止、全部停止の制度がある)
・精神福祉手帳写し等

年金額について
上記例の場合で障害等級2級に認定されたとします。
・障害基礎年金・・780,100(基礎)平成28年度

注)上記例、年金額はあくまでも参考であり、それそれのケースによって異なります。

 

社労士紹介

 

桑原佐利

社会保険労務士

        桑原 佐利(くわはら さとし)

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